その外観や灯光によって、船舶が陸地、主要変針点又は船の位置を確認する時の目標(沿岸灯台)、又は港湾の所在、港口などを示す(防波堤灯台)。日本では「航路標識法」第2条第2項において「航路標識とは、灯光、形象、彩色、音響、電波等の手段により港、湾、海峡その他の日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための灯台、灯標、立標、浮標、霧信号所、無線方位信号所その他の施設をいう。」と定められている。
それらを分類すると以下のようになり、灯台は「光波標識」の中の夜標として位置づけられている。
光波標識
(夜標)灯台・灯柱、灯標、灯浮標、照射灯、導灯、指向灯
(昼標)立標、浮標
電波標識
無線方位信号所(電波灯台)、LORAN-C、ディファレンシャルGPS
音波標識
霧信号所
その他標識
船舶通行信号所、潮流信号所
多くの国では、灯台はいわゆるコースト・ガード(沿岸警備隊)あるいは港湾行政当局の管理下にある。日本においても総括的には海上保安庁交通部(旧灯台部)が所管し、個々の設置・維持・管理等を各管区海上保安本部所轄下の海上保安部が行っている。
分類
* 灯台の設置場所・役割による分類
o 沿岸灯台(岬や沿岸の顕著な場所に設置されているもの)
o 防波堤灯台(港湾や漁港の防波堤の先端に設置されているもの)
* 灯台の大きさによる分類(使用する灯台レンズの等級による)
o 大型灯台(第1等・第2等・第3等レンズ、または、90cm・120cm回転灯器を使用しているもの)
o 中型灯台(第4等・第5等閃光レンズ、または、60cm・40cm・30cm回転灯器、キセノン灯器を使用しているもの)
o 小型灯台(第5等不動・第6等不動・閃光レンズ、または、375mm以下の無等不動レンズを使用しているもの)
* 灯台の材質による分類
o レンガ造灯台
o 石造灯台
o 木造灯台
o 鉄造灯台
o コンクリート造灯台